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フリーランスの業務委託契約書 注意点

フリーランス、フリーランスエンジニアは業務委託契約書の内容も自分でチェックできなければなりません

会社の法務部門がチェックしてくれるわけではないので、専門家に依頼してチェックしてもらうか、自分で確認するかということになります

業務委託契約書には通常の取引をどう行うかが書いてあるとともに、重要なのは、問題が発生しないように必要な対処内容、何か問題が起こったときの対処内容が書かれています

実務経験から考えられる注意点を記載しておきます

フリーランス 業務委託契約書 注意点の前に

フリーランス・フリーランスエンジニア 業務委託契約書は誰のため?

フリーランス、フリーランスエンジニアが業務委託を受ける際、業務委託契約書は発注側の企業から提示されることが多いと思います

何か問題が起こったときに困ったことにならないように契約書をつくるわけですから、契約書を提示する発注側企業は困らないようにする内容になっていることが多いです

違法にならない限りは、受注する側のフリーランス、フリーランスエンジニアが有利になるように親切に決めておいてくれるなどということはめったにありません

何か問題が起こったときに、あるいは問題が起こらないように、発注側企業が自分の身を守るために契約書を作るのです

フリーランス・フリーランスエンジニア 業務委託契約書を読みましょう

一般的には発注側企業のほうが立場が強いです

提示された契約書を読んで、変更してもらいたことがあっても、変更を簡単に受け入れてくれることも多くはないでしょう

法的サポートには費用がかかりますから、十分なサポートを受けられず、変更の交渉ができないこともあるでしょう

しかし、たとえ変えられないにしても内容を確認して、疑問点は明らかにして、残しておかないとならないです

業務内容に関するリスクも、契約上のリスクもしっかり把握してから業務を受けたほうが良いです

知らなかったでは済まされないことが起こります

業務が打ち切られる、取引を止められる、仕事した分の報酬がもらえなくなるなどで済まず、多額の損害賠償を請求されるような事態も起こり得ます

リスクはしっかり把握しておきましょう

フリーランス・フリーランスエンジニア 業務委託契約書 疑問は問い合わせ

業務委託契約書の記載内容で疑問のある点は問い合わせを行い、回答を受けて納得しておくことが必要です

質疑応答は口頭ではなく、文書(紙・メール・電子ファイルなど)で残るようにしておくべきです

言った言わないにならないように、もし何らかの問題が起こったときに対処できるように必要なことです

不利な契約内容であるのをそのままにして、あとで不当な要求が行われることを防ぎましょう

質疑応答ができない、受け付けてくれないというような場合、それでも業務は受けなければならないという事情があるなら、リスクは相当高いということを意識しておきましょう

何かあったときに不当な要求で応える必要はないことだったとしても、あらかじめ明確にしておかないと、交渉が長引いて時間や手間がかかったり、費用が余計に発生したり、思うような結果になりません

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フリーランス 業務委託契約書 注意点 主なポイント

フリーランス 業務委託契約書 損害賠償請求

発注側に何らかの損害が発生した場合には損害賠償請求することが書かれます

損害賠償額の上限が明確でないと金額が交渉次第となります

納期遅延、不具合、瑕疵、スペック未達、著作権侵害、知財侵害、契約違反、故意、いろいろな要因が考えられます

金額は○○万円までとか、委託報酬を上限とすると規定されていたほうがよいですが、上限が規定されないこともよくあります

発注側が成果物を受け入れた後は、受け入れOKにして受け入れた側の責任もあります

故意や重大な過失など責任が受注側に一方的ということでもない限り、損害額全額を言われるがままに賠償する必要はないのですが、規定されていないことは交渉次第になってしまいます

フリーランス 業務委託契約書 瑕疵担保責任

発注者は、成果物を受け入れる際、受け入れてよいものかどうかを確認をして受け入れることが必要です

受け入れ時に何を確認してOKにするのかは、発注時に明確にしておかないとならない事項です(明確でないこともよくあるとは思いますが、明確にしておかなかったことで受け入れNGにしてはいけないのです)

受け入れがOKだったとしても、受け入れ時に見つけることができないような隠れた瑕疵(キズ)は納入した後でも対応しないとならないです

瑕疵は無償で対応してくださいと書いてあることが多いです

瑕疵担保期間が長く設定されたり、無期限にされているようなことがないように確認しておくことが必要です(瑕疵担保期間1年が多い)

瑕疵の内容により、瑕疵担保期間外でも対応するように定められているケースもあります

瑕疵が発生する可能性があるような業務の場合、即対応しないとならないとか、瑕疵による損害を補償しないとならないとか、業務が完了してからも影響が発生することがあります

フリーランス 業務委託契約書 第三者知的財産権侵害

他者の知的財産権、著作権などの権利侵害のない成果物を納入することと書かれることが多いです

文書、写真、画像、イラスト、プログラムなど、さまざまなコンテンツがありますが、他者が権利を持っているものを使ってしまっては権利侵害といわれることがあります

なので業務委託契約書で、第三者の権利を侵害していないものを納入するという取り決めを行い、もし権利侵害が後で発覚して、権利侵害で訴えられたり、作り直しが必要になったりして、損害が発生したら受託側が責任を負うと取り決めます

発生した損害の補償だけでなく、権利侵害を訴えてきた相手との交渉も受託側が行うように決められていたり、発注側が権利侵害を訴えてきた側と賠償について交渉し自ら解決したら、かかった費用や損害を受託側にすべて負わせると決めておくこともあります

第三者の権利を侵害すると大きな損害につながる恐れがあります

フリーランス 業務委託契約書 著作権権利譲渡 知的財産権譲渡

著作権や知的財産権(発明)を受託側から発注側に譲渡するのか、受託側に留保するのかを決めておきますが、発注側に譲渡するとされることが多いです

報酬を支払って作ったものは自分のものにして、のちのち自由に使えるようにしたいということも多いです

文章やデザインに著作権があるように、ソフトウェアのプログラムも著作物であり、著作権があります

著作権を、受託側に留保しておく必要があるなら、業務委託契約書に著作権を譲渡するという条件を入れてはいけません

譲渡すると書いてなければ、著作権は譲渡されません

受託側が自分でも使えるように著作権を譲渡せず、発注側の使用権など使い方を決めておくという方法もあります

著作権や知的財産権は、発注側が一方的に受注側に譲渡させてはいけないとされていますが、契約書に書いてあって、契約に合意していると「一方的」ではなかったということになってしまいますので注意しましょう

一般的にノウハウは、著作物や発明ではないですから、著作権や知的財産権の保護対象にならないので注意しましょう

フリーランス 業務委託契約書 秘密保持・守秘義務・NDA条項

情報漏えいは気をつけなければなりません

情報の内容によっては、漏えいすると賠償責任が生じるケースもあります

契約上、漏洩してはいけない情報が何かも明確にしておかないとなりません

公知の情報は秘密ではない、すでに知っていた情報は秘密ではない、自ら考え出したものは秘密ではないなど、守秘対象にされると困るものもあります

無期限で秘密にしないとならないとされると困ることもあります

発注側が渡した情報の中に入っているものはすべて守秘対象だとされてしまっては、のちのち対応できなくなります

受託側から渡す情報も注意が必要です

秘密の情報のやりとりをするなら、守秘義務が受託側だけの一方的な内容になっていないか確認しましょう

業務を受けていることが秘密で、他者に漏らしてはいけないという契約のこともあります

フリーランス 業務委託契約書 反社会的勢力排除

反社会的勢力とはつきあわないというのは避けられませんので、自らが反社会的勢力でないことと、反社会的勢力とのつきあいがないことは契約書に規定されます

フリーランス 業務委託契約書 再委託禁止

再委託を許容すると、多重に請負が行われることになり、責任が不明確になったり、中間マージンが発生したりということを避けるため、再委託させないように禁止する、あるいは再委託は許可制にすることがあります

契約に違反して再委託していると、契約を切られたり、損害賠償を受けたりすることもあり得ます

再委託先が起こした問題だとしても、受託者が責任を取らされることになるので注意しましょう

フリーランス 業務委託契約書 競業避止規定

競合する業界内の他者の仕事を受けないように禁止されることがあります

競業の条件をよく確認しておかないと専属でやらないとならないことにもなりかねず、不利益が生じます

競業範囲や事前届出でOKかなど確認しておきましょう

フリーランス 業務委託契約 損害賠償保険

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